A
来年1月からを予定しています。詳細が決まり次第、県のページでお知らせする予定です。
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/91782
A 複数回引上げても対象となります。R7.8.24時点で1,000円以下であり、R8.3.31までに1,031円以上に引き上げた従業員が対象です。
A
申請時に「1年以上の雇用見込みがあること」を申請書上で確約していただくことになります。これは、本人の都合で退職する場合の返還は考えていませんが、会社都合の解雇はしないでください、ということです。
会社都合の解雇が判明したときは、返還していただくことになります。
A
なります。
ただし、運営費の過半について、補助金等を受給している法人等は対象外となります。
A
労働保険や雇用保険の届け出なども参考とはしますが、それのみで決めるものではなく、以下により判断します。
1. 場所としての独立性
2. 規模と事務能力
場所として独立していて、それぞれに責任者等を配置し、組織として独立した機能があり、5人以上の従業員を配置している場合は事業所として認める予定です。
なお、ホテルにレストランを併設している場合や、同一の社会福祉法人が老人デイサービスと老人短期入所事業を別々に運営しているケースなど、同一の法人が複数の業態を運営している場合は、運営するスペースが明確に分かれていて、独立した屋号等を持ち、責任者が配置され、5人以上の従業員が配置されていれば、独立した事業所とみなします。
A
発行済株式の総数または出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業などのみなし大企業は、対象外です。
詳細については、県のウェブサイトや賃上げ緊急支援金特設サイトに掲載している「秋田県賃上げ緊急支援事業に係る支援金支給要綱」をご参照ください。
A 中小企業に準ずるものであれば、対象となります。
A
業種による制限はありません。
法人や個人事業主としての要件さえ満たしていれば、対象になり得ます。
A 売上が最大の業種を、「主たる業種」としてください。
A
資格手当、役職手当等の諸手当を含みます。
賃上げする賃金については、「最低賃金法第4条に定める賃金」により判断することとしており、支給した賃金から、以下のものを除いたものになります。資格手当、役職手当については、これらの除外手当に含まれないため、対象になります。
(賃金の計算から除外する手当)
・期末・勤勉手当など、1か月を超える期間に対する手当
・残業手当、休日勤務手当など、所定の労働時間以外の時間の勤務に対する手当
・皆勤手当、通勤手当、家族手当など、出勤の状況や個人の事情に応じて支払われる手当
ご質問の、資格手当や役職手当はこれらの手当に含まれず、賃金の計算に含まれます。
A
それぞれの企業が定める労働時間や勤務日数によります。
月給制の場合、以下により計算します。
①賃金=月給/1か月平均所定労働時間
②1か月平均所定労働時間=1日の所定労働時間数×年間所定労働日数/12か月
(参考:厚生労働省ウェブサイト)
A
R7.8.24時点の賃金が1,000円以下であれば、特定最低賃金対象産業であっても対象となります。
R7.8.24時点の特定最低賃金が既に1,000円を上回っている場合は、対象外となります。
なお、賃上げを行う際は、当該業種の新たな特定最低賃金額以上に引き上げてください。
A
時短による賃上げも認めます。
ただし、正規雇用労働者については、時短実施後の1週間あたりの週所定労働時間が30時間以上の場合は5万円、20時間以上30時間未満の場合は3万円を支給します。
A
曜日により異なる時間給を設定していた場合の、賃上げ前の賃金が1,000円以下であるかどうかについては、以下により判断することとします。
【賃上げ前の1か月間における総支給額/当該1か月間における総労働時間】
ただし、総支給額からは、時間外勤務手当に相当する割増賃金や通勤手当など、最低賃金の判断の際に控除することとなっている各種の手当を除きます。
どの手当を除くかについては、関連質問(No.1)を参照してください。
A
対象外です。
支援金の対象は、1年間継続して雇用する労働者としています。
A
支援金の対象となる労働者の条件は以下のとおりです。
・R8.3.30までに、時給1,000円以下で採用されていること。
・R8.3.31までに、時給1,031円以上に引き上げていること。
・申請時点で、賃金台帳ですでに賃金の支給実績(正規雇用労働者の場合は5万円以上、非正規雇用労働者の場合は3万円以上)が確認できること。
その他の条件は、通常と同じです。
・週20時間以上勤務であること。
・今後1年以上雇用予定であること。 等
A なりません。
A 他の支給条件に該当していれば対象になります。
A
最低賃金法第2条の規定を踏まえ、同居の親族以外の者を1人以上雇用する事業主について対象とします。
ただし、「同居の親族以外の者」は、週20時間以上勤務、今後1年間雇用を継続する予定である従業員であることが必要です。
また、支援金額については、非正規雇用者に準じて3万円とします。
A
対象となります。
ただし、他の条件(所定労働時間が週20時間以上であること、1年間は雇用予定であることなど)を満たしている必要があります。
A 賃上げ後1か月以上賃金を支給した実績が認められる場合は、支援金を支給します。
A 上記に準じます。
A 外国人技能実習生や特定技能外国人も、支援金の対象となります(所定労働時間が週20時間以上である等、他の条件を満たしている必要があります)。
A 小数点以下の端数は、四捨五入して判断します。
A 介護職員等処遇改善加算を充てたとしても、最低賃金の引き上げに伴う賃上げ部分に充てていなければ、支援金の対象とします。具体的には、1時間当たりの賃金を1,000円から1,031円に引き上げた部分について、申請後1年間は、介護職員等処遇改善加算を充てないてください。
A
上記の場合を除き、賃上げに関して国や県の他の補助金や助成金を受給している労働者については、支援金の対象外となります。
なお、市町村の補助金との併用は可能ですが、本支援金と市町村の補助金等の支援・補助対象賃金が重複しないようにしてください。
A 業務改善助成金は、賃上げを条件とはしていますが、施設整備等を対象とした助成金であるため、本支援金との併用は可能です。同様に、施設整備等を対象とする各種の補助金や助成金も、併用可能です。
A
出来高払い制が適用される労働者の最低賃金の計算方法により時間給を計算し、引上げ前1年間において時間給1,000円以下であった従業員について、時間給1,031円以上に引き上げた場合は、対象とします。出来高払いが適用される労働者の計算方法の詳細については、厚生労働省のウェブサイトをご参照ください。
(参考)厚生労働省URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/newpage_43899.html
A 診療報酬におけるベースアップ評価料を充てたとしても、最低賃金の引き上げに伴う賃上げ部分に充てていなければ、支援金の対象とします。具体的には、1時間当たりの賃金を1,000円から1,031円に引き上げた部分について、申請後1年間は、ベースアップ評価料を充てないてください。
A 可能です。
A
併用可能です。
障害者職場実習手当は、あくまで就労に向けた実習に対する「報償」であり、就労開始後の「賃金(給料)」ではありません。
したがって、本支援金とは制度趣旨が異なるため、併用可能となります。
A まとめて1回で申請を行ってください。
A
労働条件(賃金)を変更した場合の通知は義務ではありませんが、書面で通知することが望ましいため、今回の賃上げによる通知書を作成の上、添付してください。参考様式を提示する予定としていますので、適宜そちらをご活用ください。
なお、2つ以上の事業所に係る申請を行う場合は、勤務する事業所(以下の②の項目)についても、(今回の変更はなくとも)記載してください。
(参考)勤務条件変更通知書の記載項目
① 労働契約期間(無期の場合は無期と記載)
② 就業場所、業務
③ 勤務時間
④ 賃金
A 賃金改定前後1ヶ月ずつの賃金台帳の写しを提出してください。
A
サンプルとして厚生労働省の様式がありますのでご参考ください。
その他、必要な内容が確認できれば、独自に作成している様式でも申請が可能です。
(参考)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html
A
任意の様式で良いですが、以下の記載をお願いいたします。
勤務条件変更通知書の必須記載項目
①労働契約期間(無期の場合は無期と記載)
②就業場所
③勤務時間
④賃金